義眼費用について

網膜芽細胞腫の治療によって眼球を摘出した場合は、義眼を装用します。
義眼費用は、義眼業者へ全額支払いますが、後日手続きすることによって、厚生労働省の定める基準額(87,450円/令和元年9月2日厚生労働省告示第100号)のうち、一部代金が還付されます。
厚生労働省で義眼の耐用年数は2年と定められているため、義眼を作り替えた場合は、 2年に1回申請できます。

ただし、医師が必要と認めた場合は、この限りではありません。 

 

網膜芽細胞腫を発症してからの関連のある医療制度について、私たち「すくすく」がわかる範囲でまとめましたので、 ≪参考≫にして下さい。
医療制度の申請手続き、給付内容は実施主体 (都道府県、指定都市及び中核市、区市町村)によって異なりますので、 ≪居住地の自治体の担当窓口に必ず相談≫して下さい。

                            (2020年6月更新)

≪健康保険の適用≫

義眼費用は健康保険の療養費の支給対象となりますので、加入している健康保険へ申請して下さい。

 

①手続きの窓口
 健康保険の場合・・・会社の保険担当係
 国民健康保険の場合・・・住居地の市区町村の国民健康保険課窓口

 

②必要書類
 医師の診断書、または意見書(医師が作成)
 装着証明書(医師が作成)
 義眼業者の領収証
 療養費支給申請書(各健康保険窓口)
 印鑑
 振込先(通帳など支店・口座番号がわかるもの)

 

③手続終了後、還付金(参考:厚生労働省の定める基準額 87,450円のうち健康保険7割 61,215円、未就学児の場合、健康保険8割 69,960円)が、指定の金融機関口座に振り込まれます。
基準額を超える義眼を購入した場合は、その差額は自己負担となります。

 

④眼球を摘出していない場合は、全額自己負担になります。
 

*ポイント* 
健康保険を申請後、自己負担分を、小児慢性特性疾病医療費助成で申請するので、必要書類は全てコピーをとっておくようにしましょう。

 

≪子ども医療費(乳幼児医療費/小児医療費)の適用≫

子ども医療費とは、子どもが病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を区市町村が助成する制度です。

 

①助成対象となる年齢(学年)や窓口における自己負担金、所得制限の有無などは、区市町村によって異なります。

 

②小児慢性特定疾患治療研究事業での自己負担額を、子ども医療費で申請できます。

 

③自治体によって、申請手続き、助成内容が異なりますので、担当窓口によく相談して下さい。


*ポイント* 
小児慢性特定疾患治療研究事業の実施主体は都道府県、政令都市および中核都市で、子ども医療費の実施主体は区市町村ですので、先に小児慢性特定疾患研究事業を申請します。治療上の目的で義眼を作成した場合は、健康保険の療養費の支給に該当することを説明し、子ども医療費で助成してもらいましょう。

 

≪身体障害者手帳の適用≫

身体障害者手帳を取得している場合は、補装具(障害者の身体機能を補完・代替し、かつ、長期間にわたって継続して使用されるもの)として、購入または修理にかかる費用の一部が給付されます。

 

①手続き方法
 1)申請
 区市町村に対して費用の支給を申請します。
 申請を受けた区市町村は身体障害者更生相談所などの意見を基に支給が適正であるか判断します。
 2)支給の決定
 補装具費支給決定通知書と補装具費受給券が発行されます。
 3)契約
 支給の決定を受けた利用者は補装具製作事業者と契約し、サービスの提供を受けます。
 4)製品の引き渡しと支払い
 利用者は、かかった費用の1割を負担します。
 利用者は、補装具費の支給方法を次の2通りから選択します。

  (1) 償還払い方式
   利用者は補装具製作業者へ代金を全額支払い、

   補装具製作業者からの領収書を添えて、区市町村に請求します。
   区市町村は、利用者に自己負担額を控除した金額を支給します。

  (2) 代理受領方式
   利用者は補装具製作業者へ自己負担金のみを支払い、

   補装具製作業者は総額費用から自己負担額を控除した金額を区市町村に請求します。
   区市町村は、業者へ当該金額を支払います。

 

②必要書類
 申請書
 補装具製作業者の見積書
 意見書(身体障害者福祉法による「指定医師」が作成)
 身体障害者手帳
 印鑑

 

③補装具の購入または修理にかかる費用の1割(基準額:87,450円の1割:8,745円)は利用者負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて利用者負担上限額が設定されます。

     所得区分                      負担上限月額
     生活保護  生活保護世帯に属する者            0円
     低所得    市町村民税非課税世帯              0円
     一般     市町村民税課税世帯          37,200円

ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち区市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。

 

④自治体によって、申請手続き、給付内容が異なりますので、居住地の福祉課によく相談して下さい。


*ポイント* 
義眼購入前に、区市町村の福祉課に相談しましょう。
補装具の義眼費用は、どこの業者で購入しても基準額の87,450円となります。